【まとめ】新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて
先日、日本語学校の校長先生とお話する機会があり、以下の情報を知らなかったという為、掲載いたします。
コロナウィルスによる『在留資格の延長』や『就労可』などです。
まずは、
・留学生の皆さんは、学校の先生にご相談してください。
・技能実習生の方は、組合にご相談してください。
・解決できない場合は、専門の行政書士の先生をご紹介いたします。
〇まとめ〇
・帰国が困難な中長期在留者については, 「特定活動(6か月)」を許可すること
・帰国が困難な留学生で就労を希望する方には,週28 時間以内の就労(アルバイト)を認めること。
・元技能実習生の方からの申請については,監理団体等が取りまとめた上で申請等取次を行うこと。
情報の更新が多いので法務省のURLを添付します。
都度ご確認ください。
以下出入国管理庁の原文です。
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